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1 記述基準

(1) 第1種教範、第2種教範のうち、各種装備品等の運用及びこれに関連する部隊の指揮運用に関するもの及び第3種教範

目的及び原則を明らかにするとともに、戦法の形式化を避ける表現を用い、特に必要とするものの他は応用の余地があるように記述する。

(2) 第2種教範のうち、操法に関するもの

各種装備品等のうち同種の装備品等に共通の操法及び各種動作について準拠すべき事項を内容とし、号令を要するものについては、号令及びこれに応ずる各員の操法、動作を明確に記述する。

(3) 第2種教範のうち、取扱い及び整備に関するもの

各種装備品等のうち同種の装備品等に共通の取扱い及び整備について準拠すべき事項を内容とし、努めて平易かつ具体的に記述する。

(4) 海上自衛隊訓練資料(以下「訓練資料」という。)のうち、海上自衛隊教範(以下「教範」という。)の内容を補足するもの

教範と同一の事項を網らすることなく、教範の内容を補足する事項及び個々の装備品等に関する操法、取扱い及び整備に関する事項を記述する。

(5) 訓練資料のうち、教育訓練に関して特に参考となるもの

市販の図書に類似したもの又は資料が主体であるもの等を内容とし、訓練資料として定める必要がある事項を記述する。

2 記述要領

(1) 前文の記述要領

前文は、海上自衛隊教範類(以下「教範類」という。)の目的、記述範囲、適用及び使用上の注意事項を記述する。

(2) 本文の記述要領

第1章を総則とし、原則的事項及び用語、符号の定義等全般に関して必要な事項を記述し、第2章以下を本論とする。

3 記述区分

(1) 区 分

記述の段階に応じて、章、節、項及び小節の4段階に区分することを原則とする。

なお、必要な場合は、章、節、項、目、小節の区分とし、大区分として部又は編を用いることができる。

(2) 区分の表題

各記述区分のそれぞれに記述内容を示す適当な表題を記述するが、小節には付さないことができる。

(3) 区分を表示する数字の用法

区分には、それぞれ記述順序による番号を付し、小節は4桁の数字をもつて表示する。ただし、記述区分に目を使用した場合は、5桁の数字を用いる。

数字は、左から章、節、項、小節の順にそれぞれ1桁の数字で表すことを原則とし、2桁以上に及ぶときは10位は( )、20位は、(( ))(以下これに準ずる。)をもつて1桁の数字を囲むことをもつて示す。

  (例)

2章3節4項5小節      2345

3章4節5小節        4505

5章6節7項8目9小節    56789

12章8節5項23小節  (2)85((3))

4 書き方

 次の各項によるほか「防衛庁における文書の形式に関する訓令」(昭和38年防衛庁訓令第38号)第2条及び「海上自衛隊文書の手引」(海幕総務第4790号(16.8.27)別冊)を準用する。

(1) 書 式

書式は、左横書きとする。

(2) 計量単位

計量単位は、国際単位系に準拠する。ただし、特に必要な場合はヤード、ポンド法により、温度については華氏又は絶対温度によることができる。

(3) 単位の表示

かたかなで表す。ただし、文中にたびたび用いる場合は、記号を用いることができる。

記号は、JIS規格による。

(4) 用語、術語

「海上自衛隊日米用語対訳集」(海上自衛隊訓練資料第211号)及び「兵術用語解説集」(海幕教1第991号(53.3.8)別冊)並びに関係教範類によるものとし、学術用語に関しては、文部科学省編集学術用語集によるものとする。

(5) 略語、法令用語

「海上自衛隊の部内相互間において使用する文書の略語の定義に関する達」(昭和29年海上自衛隊達第27号)及び「法令用語の改善に関する通達」(海幕総総第16号。30.1.17)による。

(6) 常用漢字以外の使用

いかり(錨)、げん(舷)等のように常用漢字表になく、比較的平易でしばしば使用する文字については、その文字を最初に使用する箇所に錨(いかり)のようにふりがなをつけ、以後常用漢字に準じて使用して差し支えない。

(7) 専門用語等

読みにくい専門用語、読み方によつて意味が異なり誤解を与えるおそれのあるもの及び特に必要のあるものは、それを最初に使用する箇所にふりがなをつける。

  (例) 艇首(おもて)かまえ

(8) 秘密区分等の表示

防衛秘密の保護に関する達(平成14年海上自衛隊達第46号)、「秘密保全に関する達」(昭和43年海上自衛隊達第76号)及び「取扱い上の注意を要する文書等の取扱いについて(通達)」(海幕調1第1832号。56.4.13)による。

(9) 図及び表

図及び表には、節を異にするごとに1から始まる一連番号をつけるものとし、表示位置は、図及び表の中央下部とする。図及び表の名称は、中央上部に付するものとする。

図及び表を横に示す必要のあるときは、当該図及び表の上部が左側となるように編てつする。

図及び表のページが折り込みを要する場合は、裏白とし、番号を右上隅に表示する。

   (例) 

5 作製要領

(1) 製 本

ア 教 範

 つづり込み式を原則とする。

イ 訓練資料

 ファイル編てつ式を原則とする。

(2) 版 型

原則として、操法を示すことを内容とした教範類は、A6版(14.8cm×10.5cm)、その他の教範類はA5版(21.0cm×14.8cm)とする。

(3) 表 紙

ア 紙 質

 防水仕上げ、ビニール張りを原則とする。

イ 色分け
  秘 密 区 分 等
   色

 普     通
   青

 部内限り、注意

    秘
   桃

 極 秘、機 密
   赤

ウ 教範(訓練資料)番号及び整理番号左上隅に次のとおり記載する。

 なお、教範(訓練資料)番号は、作成された教範(訓練資料)の一連番号を示し、整理番号は、作成担当区分及び教範類の分類表示番号から成り、その表示法は、付紙による。

 

 

エ 表 題

 次のとおり中央に横書きとし、細部を付記する必要があるときは、表題の下に( )で示す。

(ア) 教 範

      ○○○教範

    (○○○○○○○)

(イ) 訓練資料

      訓練資料

     ○○○○○○

    (○○○○○○○)

オ 発行機関等名

(ア) 教 範

 下部中央に海上幕僚監部と横書きする。

(イ) 訓練資料

 下部中央に発行機関等名を横書きする。

カ 背表紙

 海自教範第○号又は海自訓練資料第○号、表題及び整理番号を縦書きし、数字は漢字とする。

キ 配布基準表

 配布基準表は、教範にあつては表紙裏面に掲載し、訓練資料にあつては裏白として第1枚目に編てつする。

ク 加除訂正表

 訓練資料は、付紙様式に示す加除訂正表を第2枚目に編てつする。

(4) 制定文

教範にあつては次のアのように記載し見返しに編てつし、訓練資料にあつては次のイのように記載し第3枚目に編てつする。

ア 教 範

 (例)

海上自衛隊教範第○号

 ○○教範を次のように定め、平成○年○月○日から使用を開始する。

    平成  年  月  日

海上幕僚長 海将 ○○○○

イ 訓練資料

 (例)

海上自衛隊訓練資料第○○号

 訓練資料○○○○を次のように定め、平成○年○○月○○日から使用を開始する。

    平成  年  月  日

(職 名)(官職)(氏    名)

(5) 扉

表題及び前文を記載する。

(6) 巻頭

目次を記載する。目次の文字を上部中央に記載し、左側に章、節、項まで(目を使用する場合は目まで。)各表題を列記するものとし、その右側にページを記す。ただし、目次が数ページにわたるものは、節又は項までとする。

(7) 本 文

第1章から記述し、とじしろの反対側上部にページ番号を記す。

6 印刷要領

(1) 用 紙

上質紙を用いるものとする。

(2) 表題の字隔

4字以上は、字隔を設けない。2字及び3字のときは、全角空きとする。

(3) 表紙等

教範については、次によるものとし、訓練資料については、教範に準ずる。

ア A6判については、次の様式による。

(ア) 表 紙

(イ) 制定文

(ウ) 扉

イ A5版については、次の様式による。

(ア) 表 紙

(イ) 制定文

(ウ) 扉

(4) 目 次

(5) 本 文

特に指定した場合を除いて、9ポベタ組とし、行間を9ポ全角とする。行数及び字数は、次を標準とする。

(6) 背表紙

背文字の大きさは、200ページ以上の場合は14PG、199ページ以下の場合は適宜とする。

様式は、教範については次によるものとし、訓練資料については教範に準ずる。

付紙

整 理 番 号 表 示 法

1 作成担当区分の表示

 作成担当区分は、「海上自衛隊の部内相互間において使用する文書の略語の定義に関する達」(昭和29年海上自衛隊達第27号)に規定する略語によつて表示する。

2 教範の分類表示番号

(1) 番号表

(2) 表示法

第2種教範の表示は、内容に応じそれぞれの番号を併記する。

(例)

  操法に関する第2種教範 ……………………3

  取扱及び整備に関する第2種教範 …………45

付紙様式