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海上幕僚監部人事教育部長から各部隊の長・各機関の長あて
標記について、下記のとおり実施されたい。
なお、給与の日割計算要領について(通知)(海幕厚第6259号。43.11.19)は、廃止する。
記
1 扶養手当、通勤手当、営外手当等月額をもつて定められているものについては、俸給の日割計算に準じ、給与期間の支給対象日数を基礎として計算する。
2 俸給の特別調整額、特地勤務手当等支給割合をもつて定められているものについては、基礎となる俸給等に支給割合を乗じて月額を算出した後、俸給の日割計算に準じ、給与期間の支給対象日数を基礎とし、計算する。
3 事務官等についての、その月の日数及び支給対象日数は、それぞれの期間の中に含む休養日を除いた日数とする。
添付書類:別紙
別紙
給与の日割計算例
1 月額をもつて定められているもの
(1) 通常の場合(月の中途における離職、死亡、停職、採用、休職復職等)