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海幕衛第675号
改正
平成5年7月19日 海幕衛第3479号〔第1次改正〕

海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて

医師及び歯科医師の通修について(通達)

 標記について、別添のとおり通達があつたので、下記により実施されたい。

 なお、医官及び歯科医官の通修の運用について(通達)(海幕衛第3238号。53.8.12)は、廃止する。

1 趣旨

 この通達は、医官及び歯科医官(以下「医官等」という。)の通修の基準及び手続等を定めるものである。

2 通修の基準

(1) 通修対象者

次のいずれかに、該当するものとする。

ア 部隊、機関等(病院を除く。)に勤務する医官等

イ 病院に勤務する医官等で、病院長が認めた者

(2) 通修先

部内並びに部外の医育機関、公的医療機関及び公的研究機関(以下「公的機関」という。)とする。

ただし、公的機関以外において通修することがやむを得ないと認められる場合には、この限りではない。

(3) 通修期間

1年以内とし、当該年度を超えないものとする。

(4) 通修日数

隊務に支障のない範囲で、暦日週2日以内とする。

3 通修承認権者

 海上幕僚長

4 通修手続

(1) 申 請

ア 通修を希望する医官等は、別紙様式第1により、所属する部隊等の長(以下「所属長」という。)を経由して海上幕僚長に申請を行う。

 なお、申請に当っては、送付及び事務手続等を考慮の上、通修開始期日を設定する。

イ 通修申請書の記載事項に変更が生じた場合には、その都度アに準じ、新たに申請を行う。

ウ 申請を受理した所属長は、所見を添えて海上幕僚長に進達するものとする。

(2) 承 認

ア 海上幕僚長は、通修申請書を審査し、通修が適当と認めた場合には、所属長を通じて、申請者に対し通修の承認を行う。

イ 通修が不適当と認めた場合には、所属長を通じて申請者に対し、その旨を回答する。

5 報 告

(1) 通修を承認された医官等は、通修修了後又は中止した場合、速やかに別紙様式第2により、所属長に報告する。

(2) 所属長は、前号の報告を受けた場合は、1か月以内に、別紙様式第2により作成した通修成果等を海上幕僚長に報告する。

6 その他

(1) 通修する医官等は、通修先から報酬を受けてはならない。

(2) この通達施行の日において、現に実施中の通修については、当該年度に限り、旧通達を適用する。

(3) 通修の実施に当たつて、所属長は通修先との連携を図り、通修者の指導・監督を徹底するものとする。

添付書類:1 別紙様式第1・別紙様式第2