Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5

海上幕僚監部人事教育部長から 各部隊の長・各機関の長あて

 標記について、関連文書によるほか、下記の例により取り扱われたい。

 なお、減給処分の取扱に関する通知(海幕総厚第270号。33.7.23)は、廃止する。

1 4月9日付減給3月1/10の懲戒処分を受けた場合

 4月、5月及び6月の各給与期間に係る給与(期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当以外の諸手当を含む。以下同じ。)から、4月に本来受けるべき俸給の月額(俸給の調整額を含む。)並びに乗組手当及び航空手当(以下「俸給の月額等」という。)に10分の1を乗じて得た額を当該給与が支給される日に減ずる。

2 4月10日付減給3月1/10の懲戒処分を受けた場合

 5月、6月及び7月の各給与期間に係る給与から、4月に本来受けるべき俸給の月額等に10分の1を乗じて得た額を当給与が支給される日に減ずる。

3 4月9日付減給3月1/10の懲戒処分を受けた者が4月25日付俸給支給機関を異にして異動し、6月2日付退職した場合

(1) 4月18日の俸給支給日の減給

4月分の給与から、4月に本来受けるべき俸給の月額等に10分の1を乗じて得た額を減ずる。

(2) 4月25日の異動の際の減給

防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第8条第7号に基づいて、俸給の月額等を日割計算する場合であつても、前号により4月分について減給してあるので、減給については日割計算を実施しない。

(3) 6月2日の退職の際の減給

6月2日までについて日割計算された給与から、4月に本来受けるべき俸給の月額等の10分の1を乗じて得た額を当該給与が支給される日に減ずる。ただし、給与額よりも減給額が上回つた場合は、減給は給与額を限度とし、以後の追徴は行わない。

関連文書:次発人厚第81号(32.7.22)

写送付先:部内全般