Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5
海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて
標記について、防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号。以下「政令」という。)、防衛庁職員給与留守宅渡実施規則(昭和35年総理府令第48号。以下「府令」という。)、給与の留守宅渡及び扶養親族に関する届出の特例手続に関する訓令(昭和35年防衛庁訓令第39号。以下「訓令」という。)、防衛庁職員給与簿規則(昭和30年防衛庁訓令第12号)及び海上自衛隊の給与簿、出勤簿及び給与支給明細書の様式等に関する達(昭和38年海上自衛隊達第37号)に定めるもののほか、下記により実施する。
なお、給与の留守宅渡実施に関する通達(海幕総厚第70号。36.3.7)は廃止する。
記
1 給与代理受領人の範囲
職員が政令第1条の2第1項の規定により給与代理受領人を指定する場合は、職員の収入により生計を維持する者で、次の各号に掲げる者のうちから指定するものとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上同様の事情にある者を含む。)
(2) 子(実子及び養子をいう。)
(3) 父母(実父母及び養父母をいう。)
(4) 孫(実子の実子及び養子並びに養子の実子及び養子をいう。)
(5) 祖父母(実父母の実父母及び養父母並びに養父母の実父母及び養父母をいう。)
(6) 兄弟姉妹(傍系血族である2親等の兄弟姉妹をいう。)
(7) 前各号に掲げる以外の者で、俸給支給機関の長がその職員の給与代理受領人として適当と認めた者
2 留守宅渡実施機関
(2) 府令第3条ただし書及び訓令第4条の規定により、職員の属する俸給支給機関以外の俸給支給機関を留守宅渡実施機関とすることのできる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
ア 艦艇に乗り組んでいる場合
イ 俸給支給機関の長が留守宅渡の事務を行うことができないか、又は行うことが適当でないと判断した場合
(2) 前号による留守宅渡実施機関は、潜水艦基地隊、基地隊及び基地業務隊の俸給支給機関とし、当該俸給支給機関の長と職員の属する俸給支給機関の長との協議により定めるものとする。
(3) 地方総監は、前号の俸給支給機関が業務の都合等により留守宅渡実施機関として適当でないと認める場合は、他の俸給支給機関を留守宅渡実施機関とすることができる。
3 留守宅渡額の指定
職員は、給与留守宅渡請求書を提出するに当たっては、給与支払額(控除額等を除いた額)と職員受領額との差額を留守宅渡額として指定するものとする。ただし、職員が希望する場合は、留守宅渡額として全額を指定することができる。
4 給与代理受領人指定通知書交付台帳
留守宅渡実施機関の長は、府令第4条の規定に基づき給与代理受領人指定通知書を交付する場合は、給与代理受領人指定通知書交付台帳(別紙第1)を備え、所要事項を記入の上、交付する。
5 給与代理受領人指定通知書の再交付等
留守宅渡実施機関の長は、給与代理受領人から給与代理受領人指定通知書を亡失又は損傷した旨の届出を受けたときは、亡失及び損傷が著しく、その内容を確認し難いものについては、「再交付」と朱書して交付し、その他の場合は、書き替えて交換するものとする。なお、再交付した場合は、職員別給与簿にも「再交付」と明記するものとする。
6 留守宅渡に係る給与の支払方法
留守宅渡に係る給与の支払は、職員に対する給与の支払に準じて行うものとする。
7 同意書
訓令第3条第3項及び第4項の規定による給与代理受領人の代理受領について同意する旨の書面は、同意書(別紙第2)による。
8 所得税の徴収等
給与の留守宅渡を行う場合の所得税、共済組合掛金等の徴収その他諸控除は、職員の属する俸給支給機関において行うものとする。ただし、給与の全額を留守宅渡する場合は、留守宅渡実施機関において行うものとする。
9 給与簿の取扱い
留守宅渡を行う場合の給与簿の取扱いについては、留守宅渡実施機関と職員の属する俸給支給機関とが異なる場合に限り、職員別給与簿を別葉とするほか、記入要領等は次の各号による。
(1) 給与の全額を留守宅渡する場合
ア 職員別給与簿の備考の欄に「留守宅渡」と朱書する。
イ 基準給与簿の備考の欄に給与代理受領人の氏名を記入する。
(2) 給与の一部を留守宅渡する場合
ア 留守宅渡実施機関と職員の所属する俸給支給機関が同一の場合
(ア) 職員別給与簿は、一つの給与期間について2段に書くものとし、上段に留守宅渡分を、下段に職員に直接支払う分を記入し、上段の備考の欄に「留守宅渡」と朱書する。
(イ) 基準給与簿は、留守宅渡分と職員に直接支払う分とを別葉とし、留守宅渡に係る分は前号イにより記入し、職員に直接支払う分の備考の欄には「○○円留守宅渡」と記入する。
イ 留守宅渡実施機関と職員の属する俸給支給機関が異なる場合
(ア) 留守宅渡実施機関における留守宅渡する給与についての職員別給与簿及び基準給与簿の記入は、前号の場合と同様とする。
(イ) 職員の属する俸給支給機関における職員に直接支払う給与についての職員別給与簿は、ア(ア)に準じて記入するほか、留守宅渡に係る分の備考の欄に「留守宅渡実施機関渡」と朱書し、給与担当官印の欄には、留守宅渡実施機関から通報を受けた額と突合した後、押印するものとする。
基準給与簿は、留守宅渡に係る給与を除き、留守宅渡をしない場合と同様とする。
添付書類:別紙第1・別紙第2